一般社団法人 四国住宅宅地経営協会 定款

第1章 総則

(名称)

 

第1条

この法人は、一般社団法人四国住宅宅地経営協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)

 

 

第2条

本協会は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

 

第3条

本協会は、国及び地方公共団体の住宅政策に協力し、住宅建設用地の円滑な需要を図るための宅地対策を促進するとともに、宅地造成及びこれに付随する住宅建設事業の健全発展を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

  (1)

宅地の需給に関する調査及び研究

 

  (2)

都市計画事業と宅地造成事業との関連問題に関する調査及び研究

 

  (3)

宅地造成及び分譲事業の改善合理化に関する事項

 

  (4)

宅地造成及び住宅建設に関する相談並びに指導

 

  (5)

模範宅地の造成分譲及び模範建売住宅の建設分譲

 

  (6)

.関係官庁、地方公共団体等に対する、住宅政策及び宅地対策に関する建議並びに献策

 

  (7)

宅地問題及び住宅問題に関する広報活動

 

  (8)

その他本協会の目的を達成するために必要な事業

 

2

前項の事業は、四国地方において行うものとする。

 

第3章 会員

(協会の構成員)

 

第5条

本協会には、次の会員を置く。

 

  (1)

正 会 員 宅地造成事業及びこれに付随する住宅建設事業を主たる業務とし、本協会の目的に賛同して入会した者

 

  (2)

賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した者

 

2

前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

 

第6条

本協会の会員になろうとする者は、正会員2名以上の紹介により、入会申込書に別に定める入会金を添えて本協会に申込み、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

 

第7条

本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

 

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

 

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

 

  (1)

本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。

 

  (2)

本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

  (3)

その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

 

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 

  (1)

第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

 

  (2)

総正会員が同意したとき。

 

  (3)

当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)

 

第11条

退会、除名、その他の事由によって会員の資格を喪失した者について、既納の金銭その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 総会

(種類)

 

第12条

本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

 

2

前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(構成)

 

第13条

総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

 

第14条

総会は、次の事項について決議する。

 

  (1)

会員の除名

 

  (2)

理事及び監事の選任又は解任

 

  (3)

理事及び監事の報酬等の額

 

  (4)

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 

  (5)

定款の変更

 

  (6)

解散及び残余財産の処分

 

  (7)

その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

 

第15条

総会は、定時総会として毎事業年度の終了後2箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。

(招集)

 

第16条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 

2

総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

3

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

 

第17条

総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

 

第18条

総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)

 

第19条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

 

2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 

  (1)

会員の除名

 

  (2)

監事の解任

 

  (3)

一般法人法第113条第1項の規定に基づく、理事又は監事の損害賠償責任の一部免除

 

  (4)

定款の変更

 

  (5)

解散

 

  (6)

その他法令で定められた事項

(書面による議決権行使等)

 

第20条

やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 

2

前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

 

第21条

総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

 

  (1)

総会が開催された日時及び場所

 

  (2)

総会の議事の経過の要領及びその結果

 

  (3)

総会に出席した理事又は監事の氏名

 

  (4)

総会の議長の氏名

 

  (5)

議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

 

  (6)

その他法令で定める事項

 

2

議長及び出席正会員又は理事のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員

(役員の設置)

 

第22条

本協会に、次の役員を置く。

 

  (1)

理事  9名以内

 

  (2)

監事  2名

 

2

理事のうち1名を理事長とする。

 

3

理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長、2名以内を常務理事とする。

 

4

第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の副理事長、及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

 

第23条

理事及び監事は、総会の決議によって正会員(団体にあっては当該団体の指定する者)の中から選任する。

 

2

前項の規定にかかわらず、総会の決議によって、正会員ではない事務局長を理事に選任することができる。

 

3

理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。理事長が欠けたときは、理事会の決議により、遅滞なくその後任を選定することを要する。

(理事の職務及び権限)

 

第24条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2

理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。

 

3

副理事長は、理事長を補佐し、本協会の業務を分担執行する。

 

4

常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の会務を処理する。

(監事の職務及び権限)

 

第25条

監事は、次に掲げる職務を行う。

 

  (1)

財産及び会計を監査すること。

 

  (2)

理事の業務執行状況を監査すること。

 

  (3)

法令若しくは定款に違反する事実又は著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を総会及び理事会に報告すること。

 

  (4)

前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。

 

  (5)

その他法令及びこの定款で定められた事項。

(役員の任期)

 

第26条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

 

2

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 

3

理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおその役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

 

第27条

理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

 

第28条

理事及び監事は、無報酬とする。

(役員の責任の軽減)

 

第29条

本協会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

2

本協会は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第115条第1項の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

(名誉会長、顧問、相談役及び参与)

 

第30条

本協会に、名誉会長、顧問、相談役及び参与をそれぞれ若干名、置くことができる。

 

2

名誉会長、顧問、相談役及び参与は、本協会の事業に関し学職経験豊かな者のうちから、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

 

3

顧問、相談役及び参与は、理事長の要請により会議に出席し意見を述べることが出来る。

 

第6章 理事会

(構成)

 

第31条

本協会には理事会を置く。

 

2

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

 

第32条

理事会は、次の職務を行う。

 

  (1)

本協会の業務執行の決定

 

  (2)

理事の職務の執行の監督

 

  (3)

理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

 

第33条

理事会は、理事長が招集する。

 

2

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

3

理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

 

4

監事は、第25条第4号に定める場合は、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

 

5

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。

(決議)

 

第34条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

2

前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

 

第35条

理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

 

  (1)

理事会が開催された日時及び場所

 

  (2)

理事会の議事の経過の要領及びその結果

 

  (3)

理事会に出席した理事の氏名

 

  (4)

理事会の議長の氏名

 

  (5)

その他法令で定める事項

 

2

出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

 

第36条

本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

 

第37条

本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

2

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

 

第38条

本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 

  (1)

事業報告

 

  (2)

事業報告の附属明細書

 

  (3)

貸借対照表

 

  (4)

損益計算書(正味財産増減計算書)

 

  (5)

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 

  (6)

財産目録

 

2

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

 

3

第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章 事務局

(設置等)

 

第39条

本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 

2

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 

3

事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

 

4

事務局長以外の職員は、理事長が任免する。

 

5

事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

 

第40条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

 

第41条

本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分)

 

第42条

本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

 

第43条

本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

 

第44条

本協会の公告は、電子公告により行う。

 

2

事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

附 則

 

1

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

2

本協会の最初の代表理事は森田紘一とする。

 

3

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。